最高裁判所第三小法廷 昭和30年(あ)3887号 決定 1958年3月11日
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人諏訪徳寿の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張(原判決における法令の適用は正当であって所論のような違法はない)、同第二点は量刑不当の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 島 保 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己)